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弁理士法施行規則平成十二年通商産業省令第四百十一号

第9条(受験手数料)

法第十五条第一項に規定する受験手数料は、受験願書に、特許印紙をはって、これを納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし