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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第51条(資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)

法第二百二十七条第二項の規定において同条第一項の規定による届出について法第九条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九条第二項 特定目的会社 受託信託会社等 第九条第三項 変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合 第二百二十七条第二項において準用する第九条第二項の届出書 第九条第三項第一号及び第二号 資産流動化計画 資産信託流動化計画