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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第64の2条(発行可能投資口総口数に関する読替え)

法第七十六条第二項の規定において発行可能投資口総口数について会社法第百十三条第二項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十三条第二項 発行済株式 発行済投資口 総数 総口数 第百十三条第四項 数は 口数は 総数を 総口数を 得た数 得た口数

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なし