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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第71条(投資口の分割に関する読替え)

法第八十一条の三第二項の規定において同条第一項の場合について会社法第百八十三条第二項(第三号を除く。)及び第百八十四条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百八十三条第二項第一号 総数 総口数 発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式) 発行済投資口 第百八十四条第一項 株主名簿 投資主名簿 同項第二号 前条第二項第二号 数 口数 第百八十四条第二項 株主総会 投資主総会 発行可能株式総数 発行可能投資口総口数 数の 口数の