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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第114条(投資法人に関する登記に関する読替え)

法第百七十七条の規定において投資法人に関する登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十九条の二 定款 規約 第四十七条第三項 発起人 設立企画人 第五十四条第二項第二号 これらの者 会計監査人 第五十四条第二項第三号 これらの者 会計監査人 会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては 会計監査人が 第七十一条第二項 定款 規約 第七十一条第三項 代表清算人の 清算執行人の 代表清算人が 清算執行人が 清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの) 清算執行人となつたもの