投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第107条(清算人会に関する読替え)
法第百五十四条の三第二項の規定において清算人会について法第百十三条及び第百十四条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十三条第一項及び第二項 執行役員 清算執行人 第百十三条第三項及び第四項 監督役員 清算監督人 執行役員 清算執行人 第百十四条第一項 執行役員 清算執行人
2 法第百五十四条の三第二項の規定において清算人会について会社法第三百六十八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百六十八条第一項 各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役) 各清算執行人及び各清算監督人 第三百六十八条第二項 取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役) 清算執行人及び清算監督人
3 法第百五十四条の三第二項の規定において清算投資法人について会社法第三百七十一条(第三項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百七十一条第一項 取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。) 清算人会の日 議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。) 議事録 第三百七十一条第二項各号 議事録等 議事録 第三百七十一条第四項 役員又は執行役 清算執行人又は清算監督人 議事録等 議事録 第三百七十一条第五項 親会社社員 親法人(投資法人法第八十一条第一項に規定する親法人をいう。以下この条において同じ。)の投資主 第三百七十一条第六項 第三項において読み替えて適用する第二項各号 第二項各号 親会社若しくは子会社 親法人若しくは子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。) 第三項において読み替えて適用する第二項の 第二項の