投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号
第77の7条(新投資口予約権の発行の無効の訴えに関する読替え)
法第八十八条の二十三第一項の規定において新投資口予約権の発行の無効の訴えについて会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第八百四十二条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百二十八条第一項第四号 六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内) 六箇月以内 第八百四十二条第一項 金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭 金額に相当する金銭 第八百四十二条第二項 登録新株予約権質権者 登録新投資口予約権質権者