投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第88の23条(会社法の準用)
会社法第八百二十八条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第四号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十二条、第八百四十六条並びに第九百三十七条第一項(第一号ハに係る部分に限る。)の規定は新投資口予約権の発行の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第三号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第二項の規定はこの項において準用する同法第八百四十二条第二項において準用する同法第八百四十条第二項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第八百二十九条(第三号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第十五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十八条まで、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号ヘに係る部分に限る。)の規定は、新投資口予約権の発行の不存在の確認の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。