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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第99の2条(投資法人の財産の保全に関する読替え)

法第百四十四条の規定において同条において準用する会社法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における投資法人の財産の保全について同法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百七十条第一項第一号 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。第八百七十四条第一号において同じ。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人 投資法人法第百四十四条において準用する第八百二十五条第二項の管理人 会社(第八百二十七条第二項において準用する第八百二十五条第二項の管理人の報酬の額の決定にあっては、当該外国会社) 投資法人

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なし