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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第144条(会社法の準用)

会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は投資法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの条において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における投資法人の財産の保全について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百二十四条第一項、第八百二十五条第一項及び第三項、第八百二十六条、第九百四条並びに第九百六条第四項中「法務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第八百二十四条第一項第三号中「業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員」とあるのは「執行役員又は監督役員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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なし