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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第102の3条(合併をやめることの請求に関する読替え)

法第百五十条の規定において投資法人の合併をやめることの請求について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百八十四条の二 消滅株式会社等 吸収合併消滅法人 吸収合併等 吸収合併 できる。ただし、前条第二項に規定する場合は、この限りでない できる 第七百九十六条の二 存続株式会社等 吸収合併存続法人 吸収合併等 吸収合併 前条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び前条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。) 投資法人法第百四十九条の七第二項に規定する場合 第八百五条の二 新設合併等 新設合併 消滅株式会社等 新設合併消滅法人 できる。ただし、前条に規定する場合は、この限りでない できる

この条文を準用・引用する条文 0

なし