投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第150条(会社法の準用)
会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二及び第八百五条の二の規定は投資法人の合併をやめることの請求について、同法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は投資法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。