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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号

第78条(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。 一 次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。 イ 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災 (1) 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。 (2) 消防吏員への通報に関すること。 (3) 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。 ロ 重大事故等 (1) 炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 (2) 原子炉格納容器の破損を防止するための対策に関すること。 (3) 使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 (4) 原子炉停止時の燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 ハ 大規模損壊 (1) 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。 (2) 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 (3) 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関すること。 (4) 使用済燃料貯蔵槽の水位(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液位)を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 (5) 放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。 二 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあっては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。 三 設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けること。 四 前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

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