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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号

第64条(品質マネジメントシステム)

法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七十三条から第八十五条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし