研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号
第76条(発電用原子炉施設の施設管理)
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 発電用原子炉施設が法第四十三条の三の五第一項又は第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。 ただし、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。 二 前号ただし書の場合においては、法第四十三条の三の三十四第二項若しくは同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された第百十条の二第十一号の性能維持施設に係る施設管理方針を定めること。 三 第一号又は前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(第一号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあっては、発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「施設管理目標」という。)を定めること。 四 施設管理目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、第百八条第一項第五号及び第百八条の四第四項において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。 イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。 ロ 発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。 ハ 発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。 ニ 発電用原子炉施設の点検等の方法、実施頻度及び時期(発電用原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。 ホ 発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。 ヘ 発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。 ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。 チ 発電用原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。 五 施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。 イ 施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間 ロ 施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間 六 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。 七 発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合その他発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、次号に規定する場合を除き、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。 八 運転開始日(第百八条第二項第一号に規定する運転開始日をいう。)から起算して三十年を経過した発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合においては、法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合を除き、発電用原子炉施設の長期的な劣化に関する評価を行い、その結果を適切に考慮した上で、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、第一号から第六号までに掲げる措置について特別な措置を講ずること。
2 発電用原子炉設置者は、法第四十三条の三の三十二第一項若しくは第三項の規定により長期施設管理計画を定め、又は同条第四項若しくは第七項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第一号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。