研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号
第55条(定期事業者検査の報告)
法第四十三条の三の十六第三項の原子力規制委員会規則で定めるときは、次に掲げるときとする。 一 定期事業者検査(第五十一条第三項の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするとき。 二 原子炉を起動するために必要な検査を開始しようとするとき。
2 法第四十三条の三の十六第三項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項第一号に掲げるときにあっては検査開始予定日の一月前まで(第五十二条第二項の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は三月前まで)に、前項第二号に掲げるときにあっては原子炉の起動予定日の三日前までに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地 三 検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号 四 検査の実績又は予定の概要
3 第一項第一号に掲げるときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。 一 定期事業者検査の計画 二 発電用原子炉及び第七十六条第一項の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同項第三号の施設管理目標 三 第七十六条第一項第四号の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項 イ 施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。第七十六条第一項第四号イにおいて同じ。)及び期間 ロ 発電用原子炉施設の工事の方法及び時期 ハ 発電用原子炉施設の点検及び検査(以下この号、第七十六条第一項第四号及び第百八条第一項第五号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期 ニ 発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置 四 第五十二条第二項に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。 五 前回の定期事業者検査において提出した前三号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類 六 前回の定期事業者検査において提出した第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類 七 前回の定期事業者検査において提出した第四号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があった場合にあっては、第五十二条第三項各号に掲げる事項について記載した書類
4 前項第二号又は第三号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。
5 第三項第四号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあっては、第五十二条第三項各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。
6 第二項の報告書及び前二項の書類の提出部数は、正本一通とする。