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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則平成十二年総理府令第百二十二号

第108条(長期施設管理計画の認可の申請)

法第四十三条の三の三十二第一項及び第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第一項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 工場又は事業所の名称及び所在地 三 発電用原子炉の名称 四 長期施設管理計画の期間 五 劣化評価の方法及びその結果に関する次に掲げる事項 イ 通常点検(施設管理実施計画に従って実施する施設管理のための点検等のうち、その内容がハに掲げる評価の方法又はその結果に密接に関連するものをいう。以下この号及び第百八条の六第二項第三号において同じ。)及び劣化点検(通常点検以外の点検又は検査であって、発電用原子炉施設の劣化の状況を把握するため追加的に実施する必要があるものをいう。以下この号、第百八条の四第一項第三号及び第百八条の六第二項において同じ。)の方法及びその結果 ロ 特別点検(通常点検及び劣化点検以外の点検又は検査であって、長期間の運転に伴って生じるおそれがある発電用原子炉施設の劣化の有無若しくは状況を精密に調査し、又は確認するため特別に実施する必要があると原子力規制委員会が認めるものをいう。以下同じ。)の方法及びその結果 ハ 経年劣化に関する技術的な評価に関する次に掲げる事項 (1) 評価期間 (2) 評価対象機器等(発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な機器及び構造物のうち、経年劣化に関する技術的な評価の対象とすべきものをいう。以下同じ。) (3) 評価方法及び評価結果 六 発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置(中性子の照射による脆化の影響を確認するため、中性子照射量に応じ、監視試験片(研開炉技術基準規則第二十一条に規定する監視試験片をいう。以下同じ。)を用いて第四号の期間中に実施する必要がある試験(第百八条の四第一項第六号において「監視試験」という。)に関する措置を含む。) 七 技術の旧式化(科学技術の進展に伴い、その技術が旧式となり一般に利用されなくなることをいう。)その他の事由により、発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な物品又は役務の調達に著しい支障が生じることを予防するための措置 八 第五号の点検及び評価並びに前二号の措置の実施に関する基本的な方針及び目標 九 第五号の点検及び評価並びに第六号及び第七号の措置に係る品質マネジメントシステム 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請に係る発電用原子炉について最初に法第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日(以下「運転開始日」という。)を証する書類 二 前項第五号イからハまでに掲げる劣化評価の方法及びその結果に関する説明書 三 前項第六号、第七号及び第九号の事項に関する説明書 3 第一項第四号の期間に運転開始日から起算して四十年を超える期間が含まれない場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に規定する申請書の記載事項のうち同項第五号ロに掲げる事項の記載を省略することができる。 ただし、評価対象機器等に特定共用施設(二以上の発電用原子炉施設において共用する発電用原子炉の附属施設(法第四十三条の三の三十二第一項、第三項又は第四項の認可を受けた長期施設管理計画に、その特別点検に係る第一項第五号ロに掲げる事項が記載されているものを除く。)であって、その供用開始日が運転開始日前であるものをいう。以下同じ。)が含まれる場合において、当該特定共用施設について特別点検を実施したときは、同号ロに掲げる事項のうち当該特別点検に係るものの記載については、この限りでない。 4 前項本文の規定により第一項第五号ロに掲げる事項の記載を省略するときは、第二項第二号に掲げる書類のうち第一項第五号ロに掲げる事項に関する説明書の添付を省略することができる。