温泉法昭和二十三年法律第百二十五号
第7の2条(掘削のための施設等の変更)
第三条第一項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
2 第四条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。 この場合において、同条第三項中「温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上」とあるのは、「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と読み替えるものとする。