資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号
第37条(特定目的会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第九十七条第二項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 特定目的会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第九十七条第一項(法第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する責任追及の訴え並びに法第二十五条第四項、第三十六条第十項、第四十二条第八項、第百十九条第二項、第百二十条第六項、第百三十八条第二項及び第百四十七条第二項において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由