資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号 第42条(特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求) 法第三十三条第三項において準用する会社法第百三十三条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、法第三十三条第一項の規定により特定出資の信託を受けた者が特定出資に信託が設定されたことを証する書面その他の資料を提供して請求をした場合とする。