資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号
第112条(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
受託信託会社等は、法第二百二十七条第一項の規定による届出を行おうとするときは、別紙様式第十五号により作成した届出書(以下この条において「資産信託流動化計画変更届出書」という。)に、その副本一通及び同条第二項において準用する法第九条第三項各号に掲げる書類一部(変更後の資産信託流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。
2 受託信託会社等は、第百七条第一号に掲げる事項を変更した場合(資産信託流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産信託流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。)に係る法第二百二十五条第二項第三号に掲げる書類並びに第百四条第一項第一号及び第二号に掲げる書類を前項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
3 第百四条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、同条第二項中「第二百二十五条第二項第一号及び第三号」とあるのは、「第二百二十五条第二項第三号」と読み替えるものとする。
4 受託信託会社等は、第百七条第五号に掲げる事項を変更した場合(第二項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した第百四条第一項第一号及び第二号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
5 受託信託会社等は、第百九条第二号に掲げる事項を変更した場合(第二項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した法第二百二十五条第二項第三号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第一項の資産信託流動化計画変更届出書に添付しなければならない。
6 管轄財務局長は、資産信託流動化計画変更届出書を受理したときは、資産信託流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った受託信託会社等に還付しなければならない。