投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第126条(投資法人が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)
法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第四項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 投資法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 法第七十五条第七項、第七十七条の二第六項、第八十四条第四項、第八十八条の十七第四項、第百十六条、第百十九条第三項、第百二十七条第二項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る訴えについての前条第一号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 三 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、法第七十五条第七項、第百十六条、第百十九条第三項及び第百五十四条の七において準用する会社法第八百四十七条第一項の責任を追及する訴え、法第七十七条の二第三項の利益の返還を求める訴え又は法第百二十七条第一項、法第八十四条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項(第二号を除く。)若しくは第二百十三条の二(第一項第二号を除く。)若しくは法第八十八条の十七第三項において準用する会社法第二百八十六条の二(第一項第一号及び第三号を除く。)の規定による支払を求める訴えを提起しないときは、その理由