投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第127条(利益の供与に関して責任をとるべき執行役員等)
法第七十七条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 利益の供与(法第七十七条の二第一項に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った執行役員 二 利益の供与が役員会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 イ 当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員 ロ 当該役員会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員 三 利益の供与が投資主総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者 イ 当該投資主総会に当該利益の供与に関する議案を提案した執行役員 ロ イの議案の提案が役員会の決議に基づいて行われたときは、当該役員会の決議に賛成した執行役員及び監督役員 ハ 当該投資主総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした執行役員及び監督役員