温泉法昭和二十三年法律第百二十五号 第24条(登録分析機関の標識) 登録分析機関は、環境省令で定めるところにより、その事務所及び分析施設ごとに、公衆の見やすい場所に、環境省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。