HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
温泉法昭和二十三年法律第百二十五号

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第十四条の六第二項又は第二十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第二十四条の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし