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温泉法昭和二十三年法律第百二十五号

第26条(環境省令への委任)

第十九条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし