HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
温泉法昭和二十三年法律第百二十五号

第19条(温泉成分分析を行う者の登録)

温泉成分分析を行おうとする者は、その温泉成分分析を行う施設(以下「分析施設」という。)について、当該分析施設の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 分析施設の名称及び所在地 三 温泉成分分析に使用する器具、機械又は装置の名称及び性能 四 その他環境省令で定める事項 3 都道府県知事は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を登録分析機関登録簿に登録しなければならない。 一 前項第三号に掲げる事項が、温泉成分分析を適正に実施するに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。 二 当該申請をした者が、温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有するものであること。 4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。 一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第二十五条(第三号に係る部分を除く。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 5 都道府県知事は、第一項の登録をしたときはその旨を、当該登録を拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面により通知しなければならない。