温泉法施行規則昭和二十三年厚生省令第三十五号
第14条(登録の基準)
法第十九条第三項第一号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる器具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)を保有していることとする。 一 ガラス製棒状温度計(日本産業規格B七四一四に適合するものであつて、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が〇・一度以下のものに限る。) 二 化学天びん(ひよう量が十グラム以上であつて、感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が〇・一ミリグラム以下のものに限る。) 三 原子吸光光度計 四 分光光度計 五 水素イオン濃度計(日本産業規格Z八八〇二に適合するガラス電極法による形式のものに限る。) 六 イオンクロマトグラフ 七 IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター 八 水銀用原子吸光分析装置
2 前項第七号に掲げる装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。以下この項において「IM泉効計等」という。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。 一 申請者が、IM泉効計等を保有している者との間で、温泉成分分析の実施のために必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき。 二 申請者が、IM泉効計等を保有している登録分析機関との間で、当該登録分析機関がIM泉効計等を用いて行う温泉成分分析を申請者に代わつて行う旨の契約を締結しているとき。