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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第201条(清算執行人等の報酬の額の決定)

管轄財務局長等(投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)は、清算執行人及び清算監督人の意見を聴いた上で、法第百五十四条第二項(法第百五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額を定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし