投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第154の2条(清算監督人の職務) 清算監督人は、清算執行人の職務の執行を監督する。 2 第百十一条第二項及び前条並びに会社法第三百五十五条、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定は、清算監督人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。