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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第106条(清算監督人の職務に関する読替え)

法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について法第百十一条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十一条第二項 執行役員 清算執行人 2 法第百五十四条の二第二項の規定において清算監督人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百五十五条 株主総会 投資主総会 第三百八十一条第三項 監査役設置会社の子会社 清算投資法人の子法人(投資法人法第七十七条の二第一項に規定する子法人をいう。以下この条において同じ。) その子会社 その子法人 第三百八十一条第四項 子会社 子法人 第三百八十四条 取締役 清算執行人 株主総会 投資主総会 第三百八十五条第一項 取締役 清算執行人 監査役設置会社 清算投資法人 第三百八十五条第二項 取締役 清算執行人 第三百八十六条第一項 第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条 投資法人法第百五十三条の三第二項において準用する第三百四十九条第四項 監査役設置会社 清算投資法人 取締役 清算執行人 第三百八十六条第二項 第三百四十九条第四項 投資法人法第百五十三条の三第二項において準用する第三百四十九条第四項 監査役設置会社を 清算投資法人を 第三百八十六条第二項第一号 監査役設置会社 清算投資法人 第八百四十七条第一項、第八百四十七条の二第一項若しくは第三項(同条第四項又は第五項において準用する場合を含む。)又は第八百四十七条の三第一項 投資法人法第百五十四条の七において準用する第八百四十七条第一項 取締役 清算執行人 第三百八十六条第二項第二号 監査役設置会社 清算投資法人 第八百四十九条第四項 投資法人法第百五十四条の七において準用する第八百四十九条第四項 取締役 清算執行人 第八百五十条第二項 投資法人法第百五十四条の七において準用する第八百五十条第二項

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なし