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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第111条(帳簿資料の保存に関する読替え)

法第百六十一条の規定において清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について会社法第五百八条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五百八条第一項 清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人) 清算執行人 第五百八条第二項 清算人 清算執行人