HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第161条(帳簿資料の保存)

会社法第五百八条の規定は、清算投資法人の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料の保存について準用する。 この場合において、同条第二項中「裁判所は、利害関係人の申立てにより」とあるのは「内閣総理大臣(特別清算が開始された場合にあっては、裁判所)は、利害関係人の申立てにより又は職権で(特別清算が開始された場合にあっては、利害関係人の申立てにより)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 0

なし