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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第202条(清算監督人の調査の対象)

法第百五十四条の二第二項において準用する会社法第三百八十四条に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし