HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令平成十二年総理府令第百三十号

第15条(契約締結時の情報の提供)

募集等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一 当該募集等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面の交付 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供 2 第十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする特定目的会社又は特定譲渡人について準用する。