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特定目的信託財産の計算に関する規則平成十二年総理府令第百三十二号

第9条(関連当事者との取引に関する注記)

当該特定目的信託財産と関連当事者との間に取引がある場合における次に掲げる事項であって重要なものは、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 一 当該関連当事者に関する次に掲げる事項 イ その名称(当該関連当事者が個人であるときは、その氏名) ロ 当該特定目的信託財産と当該関連当事者との関係 二 取引の内容 三 取引の種類別の取引金額 四 取引条件及び取引条件の決定方針 五 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高 六 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容 2 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。 一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引 二 当該特定目的信託の受託信託会社等に対する信託報酬(法第二百八十二条第一項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の給付 三 当該特定目的信託の代表権利者又は特定信託管理者に対する報酬(法第二百五十八条(法第二百六十条第五項において準用する場合を含む。)に規定する報酬をいう。)の給付 四 前三号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引 3 関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。 4 前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。 一 当該特定目的信託の受託信託会社等 二 当該特定目的信託の受託信託会社等の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。) 三 当該特定目的信託の受託信託会社等の子会社(当該受託信託会社等が会社(会社法第二条に規定する会社をいう。以下この項において同じ。)である場合にあっては子会社(会社法第二条に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)をいい、当該受託信託会社等が会社でない場合にあっては子会社に相当するものをいう。) 四 当該特定目的信託の受託信託会社等の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合における当該親会社の子会社に相当するものを含む。) 五 当該特定目的信託の受託信託会社等の関連会社(会社等(会社(外国会社(会社法第二条に規定する外国会社をいう。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。以下この項において同じ。)が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合における子会社に相当するものを含む。) 六 当該特定目的信託の受託信託会社等のその他の関係会社(当該受託信託会社等が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この項において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合における親会社に相当するものを含む。)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合における子会社に相当するものを含む。) 七 当該特定目的信託の受託信託会社等の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該受託信託会社等の総株主又は総出資者の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式(出資を含む。以下この号において同じ。)に係る議決権を除く。)を保有している株主又は出資者をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この項において同じ。) イ 信託業を営む者が信託財産として所有する株式 ロ 金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式 ハ 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を行う者がその業務として所有する株式 八 当該特定目的信託の受託信託会社等の役員(取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。)及びその近親者 九 前二号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合における子会社に相当するものを含む。) 十 当該特定目的信託の代表権利者又は特定信託管理者及びそれらの近親者

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なし