後見登記等に関する省令平成十二年法務省令第二号 第19条(登記事項証明書等の交付の申請書の処理等) 登記官が第十七条第一項の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。