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後見登記等に関する省令
平成十二年法務省令第二号
第29条
(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
第十八条及び第十九条の規定は、登記申請書等の閲覧の請求に準用する。
この条文が引く先
2
準用
後見登記等に関する省令
第18条
(登記事項証明書等の交付の申請書の添付書面)
準用
後見登記等に関する省令
第19条
(登記事項証明書等の交付の申請書の処理等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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