水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号
第3条(連合会の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会及び法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「連合会」という。)についての法第百二十三条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 非対象区分 単体自己資本比率四パーセント以上 第一区分 単体自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 単体自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 総資産の圧縮又は増加の抑制 四 取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 法第八十七条第一項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの、同条第四項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する事業又は法第九十七条第一項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの、同条第三項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第四項若しくは第五項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 八 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第二区分の二 単体自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は法第八十七条第一項第四号若しくは第九十七条第一項第二号に掲げる事業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令 第三区分 単体自己資本比率〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令
2 連合会及びその子会社等(法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する法第五十八条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)についての法第百二十三条の二第三項の主務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ主務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 自己資本の充実の状況に係る区分 命令 非対象区分 連結自己資本比率四パーセント以上 第一区分 連結自己資本比率二パーセント以上四パーセント未満 連合会及びその子会社等の経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画(原則として資本の増強に係る措置を含むものとする。)の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 連結自己資本比率一パーセント以上二パーセント未満 次の各号に掲げる連合会及びその子会社等の自己資本の充実に資する措置に係る命令 一 資本の増強に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 配当又は役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 連合会及びその子会社等の総資産の圧縮又は増加の抑制 四 連合会の取引の通常の条件に照らして不利益を被るものと認められる条件による貯金又は定期積金の受入れの禁止又は抑制 五 一部の事務所における業務の縮小 六 一部の従たる事務所の廃止 七 子会社等の業務の縮小 八 子会社等の株式又は持分の処分 九 法第八十七条第一項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの、同条第四項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する事業又は法第九十七条第一項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの、同条第三項各号に掲げる事業(同項第一号及び第二号に掲げる事業並びにこれらに附帯する事業を除く。)若しくは同条第四項若しくは第五項に規定する事業の縮小又は新規の取扱いの禁止 十 その他農林水産大臣及び金融庁長官又は都道府県知事が必要と認める措置 第二区分の二 連結自己資本比率〇パーセント以上一パーセント未満 自己資本の充実、大幅な業務の縮小又は法第八十七条第一項第四号若しくは第九十七条第一項第二号に掲げる事業の廃止等の措置のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令 第三区分 連結自己資本比率〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令
3 第一項の表中「単体自己資本比率」とは、法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の八第一項各号に掲げる基準(次項において「自己資本比率基準」という。)のうち法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の六第一項第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
4 第二項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第九十二条第一項及び第百条第一項において準用する法第十一条の八第一項第二号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。