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ガス工作物の技術上の基準を定める省令平成十二年通商産業省令第百十一号

第4条(立ち入りの防止等)

製造所及び供給所には、構内に公衆がみだりに立ち入らないよう、適切な措置を講じなければならない。 ただし、周囲の状況により公衆が立ち入るおそれがない場合は、この限りでない。 2 移動式ガス発生設備及び整圧器(一の使用者にガスを供給するためのものを除く。)は、公衆がみだりに操作しないよう、適切な措置を講じなければならない。

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なし