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ガス工作物の技術上の基準を定める省令平成十二年通商産業省令第百十一号

第2条(適用除外)

次条、第四条(整圧器に係る部分を除く。)、第五条、第六条第七項(一のガスホルダー(最高使用圧力が高圧のものであって貯蔵能力が三百立方メートル以上のものに限る。)と他のガスホルダーとの相互間に係る規定に限る。)、第十四条(令第一条に規定する容器(以下この項及び第四章において単に「容器」という。)、集合装置及び容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備の当該容器と調整装置を連結する配管(以下「連結配管」という。)に係る部分に限る。)、第十五条第一項(容器、集合装置及び連結配管に係る部分に限る。)及び第十五条第二項(集合装置及び連結配管に係る部分に限る。)、第三十二条第一項(最高使用圧力が〇・二メガパスカル以上のガスホルダーに係る部分に限る。)、第四十一条から第四十四条まで並びに第五十一条第二項の規定は、準用事業者がその事業の用に供する工作物には、適用しない。 2 第十四条第一号(ガス発生設備に係る部分に限る。)、第十五条第一項第一号(ガス発生設備に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第十六条並びに第十七条の規定は、準用事業者がその事業の用に供する工作物であって、経済産業大臣が保安上支障がないと認めた銑鉄又は合金鉄製造用の高炉には、適用しない。 3 第十四条(液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係る部分を除く。)、第十五条第一項(液化ガス用貯槽又は冷凍設備に係る部分を除く。)、第二項及び第三項、第十六条、第十七条、第二十九条並びに第三十五条第一項の規定は、次に掲げるガス工作物には、適用しない。 一 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第五十九条第一項の落成検査に合格し、又は同規則第八十四条第一項(同規則第九十条の二において準用する場合を含む。)の検定に合格している容器 二 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条に規定する容器 4 第十四条から第十五条第三項まで、第十六条及び第二十九条の規定は、最高使用圧力が中圧又は低圧のガスの冷却の用に供する冷凍設備(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十六条第二項第一号に規定するものであって、高圧ガス保安法第五十七条に規定する技術上の基準に適合するものに限る。)には、適用しない。 5 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)が適用されるガス工作物については、この省令の規定を適用せず、電気事業法の相当規定の定めるところによる。

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準用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第16条 (溶接部分) 準用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第17条 (安全弁) 準用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第32条 (ガスホルダーの構造) 準用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第41条 (構成等) 準用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第42条 (操作用電源停止時の措置) 準用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第43条 (附属設備等) 準用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第44条 (準用) 準用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第51条 (漏えい検査) 準用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第59条 引用 高圧ガス保安法 第57条 (冷凍設備に用いる機器の製造) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第4条 (立ち入りの防止等) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第5条 (保安通信設備) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第6条 (離隔距離) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第14条 (材料) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第15条 (構造等) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第29条 (冷凍設備の圧力上昇防止装置) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第35条 (液化ガス用貯槽の安全弁等) 引用 ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第36条 (液化ガス用貯槽の遮断装置)