ガス工作物の技術上の基準を定める省令平成十二年通商産業省令第百十一号 第29条(冷凍設備の圧力上昇防止装置) 冷凍設備のうち冷媒ガスの通ずる部分であって過圧が生ずるおそれのあるものには、その圧力を逃がすために適切な圧力上昇防止装置を設けなければならない。 この場合において、当該圧力上昇防止装置は、その作動時に圧力上昇防止装置から吹き出される冷媒による障害が生じないように施設しなければならない。