ガス工作物の技術上の基準を定める省令平成十二年通商産業省令第百十一号 第5条(保安通信設備) 製造所(特定製造所を除く。)、供給所及び導管を管理する事業場には、緊急時に迅速な通信を確保するため、適切な通信設備を設けなければならない。