ガス工作物の技術上の基準を定める省令平成十二年通商産業省令第百十一号 第42条(操作用電源停止時の措置) 容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備であって当該気化装置を電源によって操作するものは、自家発電機その他の操作用電源が停止した際にガスの供給を維持するための装置を設けなければならない。