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ガス工作物の技術上の基準を定める省令平成十二年通商産業省令第百十一号

第44条(準用)

第六条第七項(液化ガス用貯槽の相互間に係る部分に限る。)及び第三十六条の規定は、容器に準用する。 2 第三十七条の規定は、高圧ガス保安法第四十一条に規定する容器以外の容器に準用する。 3 第三十一条の規定は、容器に附属する気化装置内においてガスを発生させる特定ガス発生設備に準用する。