使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号
第2条(使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請)
法第四十三条の四第二項の使用済燃料の貯蔵の事業の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。 一 法第四十三条の四第二項第三号の貯蔵能力については、貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵能力を記載すること。 二 法第四十三条の四第二項第四号の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。 イ 使用済燃料貯蔵施設の位置 (1) 敷地の面積及び形状 (2) 敷地内における主要な使用済燃料貯蔵施設の位置 ロ 使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (1) 使用済燃料の臨界防止に関する構造 (2) 放射線の遮蔽に関する構造 (3) 使用済燃料等の閉じ込めに関する構造 (4) 使用済燃料等の除熱に関する構造 (5) 火災及び爆発の防止に関する構造 (6) 耐震構造 (7) 耐津波構造(使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十四号)第十条に規定する津波に対して使用済燃料貯蔵施設の基本的安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。) (8) その他の主要な構造 ハ 使用済燃料貯蔵設備本体の構造及び設備 (1) 構造 (2) 主要な設備及び機器の種類 (3) 貯蔵する使用済燃料の種類及びその種類ごとの最大貯蔵能力 ニ 使用済燃料の受入施設の構造及び設備 (1) 構造 (2) 主要な設備及び機器の種類 (3) 最大受入能力 ホ 計測制御系統施設の設備 (1) 主要な計装設備の種類 (2) その他の主要な事項 ヘ 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 (1) 気体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 廃気槽の最大保管廃棄能力 (v) 排気口の位置 (2) 液体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 廃液槽の最大保管廃棄能力 (v) 排水口の位置 (3) 固体廃棄物の廃棄施設 (i) 構造 (ii) 主要な設備及び機器の種類 (iii) 廃棄物の処理能力 (iv) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 ト 放射線管理施設の設備 (1) 屋内管理用の主要な設備の種類 (2) 屋外管理用の主要な設備の種類 チ その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設の構造及び設備のうち、主要な事項 三 法第四十三条の四第二項第四号の貯蔵の方法については、次の区分によって記載すること。 イ 使用済燃料の貯蔵の方法の概要 ロ 使用済燃料の貯蔵の手順を示す工程図 四 法第四十三条の四第二項第五号の使用済燃料貯蔵施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 五 法第四十三条の四第二項第六号の貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法については、返還等の相手方及びその方法を記載すること。 六 法第四十三条の四第二項第七号の使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十二条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 一 使用済燃料の貯蔵の事業の目的に関する説明書 二 次の事項を記載した事業計画書 イ 使用済燃料の貯蔵の事業の開始の予定時期 ロ 使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の使用済燃料の種類別の予定受払量 ハ 工事に要する資金の額及びその調達計画 ニ 使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り ホ その他使用済燃料の貯蔵の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項 三 次の事項を記載した使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する説明書 イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による使用済燃料の貯蔵の方法又はこれらに準ずるものの概要 ロ 主たる技術者の履歴 ハ その他使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する事項 四 使用済燃料貯蔵施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 五 使用済燃料貯蔵施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 六 使用済燃料貯蔵施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 七 使用済燃料等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 八 使用済燃料貯蔵施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される使用済燃料貯蔵施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 九 使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 十 現に事業を行っている場合にあっては、その事業の概要に関する説明書 十一 法人にあっては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十二 法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4 法第四十三条の四第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十三条の六第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。