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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号

第3条(変更の許可の申請)

令第二十三条の変更の許可の申請書の記載については、次に掲げるところによるものとする。 一 令第二十三条第三号の変更の内容については、法第四十三条の四第二項第三号の貯蔵能力の変更に係る場合にあっては貯蔵する使用済燃料の種類ごとの最大貯蔵能力を記載し、同項第四号の使用済燃料貯蔵施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては第二条第一項第二号に掲げる区分によって記載し、法第四十三条の四第二項第四号の貯蔵の方法の変更に係る場合にあっては第二条第一項第三号に掲げる区分によって記載し、法第四十三条の四第二項第六号の貯蔵の終了後における使用済燃料の搬出の方法の変更に係る場合にあってはその返還等の相手方及びその方法を記載し、同項第七号の使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては第二条第一項第六号に規定する事項を記載すること。 二 令第二十三条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 2 法第四十三条の四第二項第二号から第四号まで又は第七号に掲げる事項の変更に係る令第二十三条の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 変更後における使用済燃料の貯蔵の事業の目的に関する説明書 二 次の事項を記載した事業計画書 イ 変更に係る使用済燃料貯蔵施設による使用済燃料の貯蔵の事業の開始の予定時期 ロ 変更に係る使用済燃料貯蔵施設による使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度の使用済燃料の種類別の予定受払量 ハ 変更の工事に要する資金の額及びその調達計画 ニ 変更に係る使用済燃料貯蔵施設による使用済燃料の貯蔵の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り ホ その他変更後における使用済燃料の貯蔵の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項 三 次の事項を記載した変更に係る使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する説明書 イ 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による使用済燃料の貯蔵の方法又はこれらに準ずるものの概要 ロ 変更に係る主たる技術者の履歴 ハ その他変更後における使用済燃料の貯蔵に関する技術的能力に関する事項 四 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 五 変更に係る使用済燃料貯蔵施設の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 六 変更後における使用済燃料貯蔵施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 七 変更後における使用済燃料等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書 八 変更後における使用済燃料貯蔵施設の操作上の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災、爆発等があった場合に発生すると想定される使用済燃料貯蔵施設の事故の種類、程度、影響等に関する説明書 九 変更後における使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。