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使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号

第28条(品質マネジメントシステム)

法第四十三条の十八第一項の規定により、使用済燃料貯蔵事業者は、法第四十三条の四第一項又は第四十三条の七第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第三十五条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

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なし