使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則平成十二年通商産業省令第百十二号
第43の7条(廃止措置の終了の確認の申請)
法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業所の名称及び所在地 三 使用済燃料貯蔵施設の解体の実施状況 四 使用済燃料による汚染の除去の実施状況 五 使用済燃料によって汚染された物の廃棄の実施状況
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一 使用済燃料による汚染の分布状況 二 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。