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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則平成十二年通商産業省令第百五十一号

第2条(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)

法第二条第五項第四号の経済産業省令で定める方法は、次の式によるものとする。 Iは、放射線による環境への影響の程度を表す値(単位 立方メートル) V0は、人が一年間に摂取する標準的な水の量で〇・七一二立方メートル t1は積分範囲の下限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から五百年が経過した時点 t2は積分範囲の上限の時点で、放射性物質を固型化し、又は容器に封入した時点から十万年が経過した時点 Ai(t)は、時点tにおける放射性物質ごとの放射能量(単位 ベクレル) Liは、放射性物質ごとの放射能量であって、人が一年間に当該放射能量の当該放射性物質を経口摂取した場合における当該放射性物質による実効線量が一ミリシーベルトに達することとなるもの(単位 ベクレル) iは、廃棄物中に含まれる放射性物質の種類